大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(行ツ)42号 判決

上告人

高等海難審判庁長官

柳沢厚

右指定代理人

仙田富士夫

外七名

被上告人

吉田一雄

被上告人

杉村敏和

右両名訴訟代理人

伊東真

青木康

主文

原判決を破棄する。

被上告人らの請求を棄却する。

訴訟の総費用は、被上告人らの負担とする。

理由

上告代理人貞家克己、同仙田富士夫、同畦地靖郎、同鎌田泰輝、同房村精一、同柳沢厚、同林至の上告理由について

論旨は、要するに、地方海難審判庁の原因解明裁決に対しては受審人及び指定海難関係人は高等海難審判庁に第二審の請求をすることができないと解すべきであるのに、原審がこれと反対の見解をとつて被上告人らの第二審請求を認めたのは、海難審判法(以下「法」という。)及び同法施行規則(以下「規則」という。)の解釈を誤つたものである、というのである。

よつて、以下に判断する。

一海難審判は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、もつてその発生の防止に寄与することを目的とするものであつて(法一条)、海難が発生した場合、海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決をもつてその結論を明らかにしなければならず(原因解明裁決。法四条一項)、また、海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならず(懲戒裁決。同条二項)、更に、必要と認めるときは、海技従事者又は水先人以外の者で海難の原因に関係あるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる(勧告裁決。同条三項)。海難審判の手続は二審制であり、第一審の審判は、海難審判庁の所属職員である理事官が地方海難審判庁に対して審判開始の申立をすることによつて開始されるが(法三三条、三五条)、右申立にあたり、理事官は、海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めるときは、その者を受審人として申立書に示さなければならず(法三四条一項)、また、海技従事者又は水先人以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告裁決を請求する必要があると認めるときは、その者を指定海難関係人として指定しなければならない(規則二七条)。すなわち、受審人又は指定海難関係人は懲戒又は勧告の裁決をするために指定されるものであつて、原因解明裁決をするにとどまる場合には、その裁決により認定される海難原因のいかんにつきいかに利害関係を有する者がいても、その者が受審人又は指定海難関係人として指定されることはないのである。そして、受審人又は指定海難関係人が指定されると、これらの者は、理事官と対立する当事者として、審判期日に出頭し、各種の主張立証活動をすることができるものであり(法三六条以下、規則三三条以下)、その限りにおいて審判手続は訴訟手続に類似する方式によつて行われるが、この場合においても、理事官が懲戒又は勧告の裁決を請求する必要がなくなつたと認めるときは、いつでも一方的に受審人又は指定海難関係人の指定を取り消すことができるものとされ(規則三二条)、これによつて指定を取り消された者は当然に審判の当事者としての地位を失うこととなる。

以上のような法及び規則の定めに即して考えると、海難審判は海難原因の解明を第一義とするものであることはいうまでもないが、この手続に受審人又は指定海難関係人を関与させるのは、専ら、それらの者に対して懲戒又は勧告の裁決を行うについて事前に弁明防禦の機会を与えるという趣旨に出たものと認めるべきであつて、右弁明防禦のためにする受審人又は指定海難関係人の主張立証活動が同時に海難原因の解明に役立つことになるとしても、そのことから、懲戒又は勧告がされるかどうかにかかわりなく、右原因解明が適正に行われること自体について受審人又は指定海難関係人に独自の個人的利益が保障されているものと解することはできない。

二そこで、まず、原因解明裁決に対する受審人の第二審請求権の有無について考えると、法四六条一項は、「理事官又は受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して、命令の定めるところにより、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができる。」と定めている。この規定は、一見、受審人であれば不服の理由いかんを問わず常に第二審の請求をすることができることを認めたもののようにみえないではないが、受審人を審判に関与させる前述の趣旨にかんがみれば、通常の行政不服申立と同じように、地方海難審判庁の裁決により受審人が自己の権利又は法律上の利益を侵害された場合にこれを救済することを目的としたものであると解するのが相当である。この点において、受審人のする第二審請求と公益代表者たる理事官のするそれとを同一に論ずることはできないのである。しかるところ、原因解明裁決は、海難発生の原因を明らかにするにとどまるものであつて、一種の事実確認にすぎず、たとえその裁決中で受審人に不利益な事実が認定されている場合でも、それにより受審人になんらかの義務を課し又はその権利行使を妨げるものではなく、もとより、当該海難に関する他の民事又は刑事の訴訟等において右不利益事実の存在を確定する効力も有しないことは、既に当裁判所昭和二八年(オ)第一一〇号同三六年三月一五日大法廷判決・民集一五巻三号四六七頁の判示するところである。

してみると、かかる原因解明裁決により受審人の権利又は法律上の利益が侵害されるものではないから、受審人が右裁決の海難原因の認定に不服を有するからといつて、その是正のために第二審の請求をすることはできないというべきである。

三次に、指定海難関係人について考えると、法四六条は指定海難関係人を第二審請求権者として挙げておらず、他に第二審の請求をすることができることを認めた規定はない。これは、指定海難関係人が、勧告裁決を受けた場合でも、「その勧告を尊重し、努めてその趣旨に従い必要な措置を執らなければならない。」(法六三条)とされるのみで、これをしなくても格別の処分その他の不利益を受けるわけではなく、また、原因解明裁決によつてはその権利又は法律上の利益を侵害されるものでないことは受審人の場合と同様であるので、そのいずれの裁決についても、権利救済のための第二審請求権を認めるには及ばないとしたものであると解される。それゆえ、原因解明裁決に対しては、指定海難関係人もまた第二審の請求をすることはできないというべきである。

四本件についてみると、機船はまなす丸と動力漁舟第三大勝丸との衝突事故に関して審判が開始され、はまなす丸の船長であつた被上告人吉田は受審人に、同船の甲板手であつた被上告人杉村は指定海難関係人に、それぞれ指定されたが、函館地方海難審判庁の審判の結果、「本件衝突は、第三大勝丸船長の運航上の不注意によつて発生したが、はまなす丸甲板長の運航上の不注意及び指定海難関係人杉村の運航に関する過失もその一因をなすものである。受審人吉田の所為は、本件発生の原因とならない。」とする裁決すなわち原因解明裁決がされ、被上告人らに対する懲戒又は勧告の裁決はされなかつたことが、明らかである。してみると、被上告人らが衝突の認定そのものに不服であるとしても、それを理由として右裁決につき第二審の請求をすることはできないと解すべきであるから、同旨の判断によつて被上告人らの第二審の請求を棄却した高等海難審判庁の裁決は正当であつて、その取消を求める被上告人らの本訴請求は棄却すべきものであるところ、原審が右と異なる見解のもとにこれを認容したのは、法令の解釈を誤つたものというほかなく、その違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

なお、本件反対意見の説くところは、主として立法政策の問題であつて、これにより現行法の解釈を左右するのは、当たらない(前記大法廷判決参照)。

よつて、論旨は理由があるから、原判決を破棄し、上告人らの請求を棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官大塚喜一郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官大塚喜一郎の反対意見は、次のとおりである。

私は、多数意見とは異なり、原因解明裁決に対する受審人及び指定海難関係人の第二審請求権を認めるべきものと考える。

多数意見は、原因解明裁決が事実確認的なものにすぎず、それによつて受審人又は指定海難関係人の権利義務を形成したり、あるいは他の訴訟事件における裁判所の事実認定を拘束したりする効力を有しないことを理由に、これに対する受審人及び指定海難関係人の第二審請求権を否定している。確かに、形式的にいえば、原因解明裁決が受審人又は指定海難関係人の権利関係の形成変動を直接の目的とするものでないことは、多数意見のいうとおりであろう。しかし、それだからといつて、これを一般の行政機関が行う単なる事実調査のごときものと同視することは、当を得た見方ではない。海難審判庁の裁決による海難原因の解明は、専門的技術的知識を有する経験者により当事者の関与のもとに準司法的手続を経て慎重に行われたものである以上、その認定が権威あるものとして尊重されるべきことは当然であつて、かくしてこそ海難審判という特別の手続を設けた趣旨にも適合するものと考えられる。このことは、懲戒又は勧告の裁決がされず原因解明裁決のみがされた場合でも、なんら異なるところはない。したがつて、原因解明裁決において受審人又は指定海難関係人に不利益な事実が認定されたときは、その専門的権威のゆえに、それが重要な証拠となつて、右受審人らが当該海難につき民事上又は刑事上の責任を追及されるおそれなしとせず、しかも、その責任追及の訴訟において裁決の認定と異なる海難原因を証明することは、実際上容易なことではない。むしろ、一般的には、右訴訟においては、いわゆる実質的証拠の原則に準じて、多分に裁決の認定を尊重する運用がされることになるであろう。そうであるならば、もし裁決の原因解明に事実誤認があつたとすれば、これによつて受審人又は指定海難関係人の受ける不利益は重大であるといわなければならない。多数意見は、右不利益を単なる事実上のものにすぎないとみているようであるが、裁決によつて受審人又は指定海難関係人の被る不利益が重大かつ相当程度に確実なものであり、しかも、実際問題として、裁決の取消を受けるほかには同人らが右不利益を排除しうる適切な手段を有していないことを考慮するならば、右不利益が裁決の直接の効果でないからといつて、これを法的に無意味なものとして救済の付与を拒むことは、不服申立制度の趣旨からしてとうてい賛成しがたいところである。もともと、法律上の不利益といい、あるいは事実上の不利益といつても、その区別はしかく明確かつ固定的なものではないから、これを見究わめるにあたつては、抽象的、観念的な考察におちいることを避け、具体的、実際的見地から目的論的に考察することを怠つてはならないのである。また、多数意見は、その論拠として、原因解明裁決に対する取消訴訟を否定した昭和三六年の大法廷判例を引用しているが、本件は、右判例の事案とは異なり、審判手続内部における行政上の不服申立の許否が問題となつている事案である。したがつて、権利救済の門戸をあまり狭めるべきではないとする立場からは、かりに原因解明裁決に対する取消訴訟の許否についてはなお右判例に従うべきものとしても、その裁決をするにつき受審人又は指定海難関係人を当事者として審判に関与させこれに主張立証活動を行わせた以上、少なくとも右当事者からの行政不服申立としての第二審請求だけはこれを認めて救済をはかるということが、制度の仕組みとして十分考えられるところであつて、右判例から当然に多数意見のような解釈が導かれてくるわけのものではない。

以上のような立場を前提にしてみると、法四六条一項は、「受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して……第二審の請求をすることができる。」と定めるのみで、第二審請求の対象となる裁決の種類については格別の限定をしていないのであるから、受審人が裁決によつて前述のような不利益を受ける限りは、原因解明裁決についても第二審の請求をすることができると解するのが、法文上も素直な解釈というべきである。また、指定海難関係人は同条には含まれていないが、これは、法そのものに指定海難関係人なる制度が設けられていない(この制度は、後日規則によつて創設されたものである。)ため、その第二審請求権についても明文上触れるところがないというにすぎないのであつて、原因解明裁決により指定海難関係人も受審人と同様の不利益を受けること、また、指定海難関係人は規則において受審人とほぼ同等の審判手続上の地位を認められていることから推すと、指定海難関係人もまた受審人に準じて第二審の請求をすることができるものと解するのが相当である。

本件の原因解明裁決は、被上告人らが衝突の事実そのものを争つていたにもかかわらず、これを肯定し、かつ、被上告人杉村の過失も衝突の一因であると認定したものである。それゆえ、右裁決がそのまま確定するにおいては、過失を認定された被上告人杉村が前述の不利益を受けるおそれのあることはもちろん、被上告人吉田も、右衝突につき報告義務不履行の刑事責任を問われ(船員法一九条一号、一二六条六号)、あるいは被上告人杉村の過失による損害につき民法七一五条二項により賠償責任を負わされることがありうる等の不利益を被るのであるから、これを免れるため、同人らは右裁決に対して第二審の請求をすることができると解すべきである。

以上により、原判決は正当であつて、本件上告は棄却すべきものと考える。

(大塚喜一郎 吉田豊 本林譲 栗本一夫)

上告理由〈省略〉

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